出産育児一時金はどうすれば貰えるの?いつまでにどこへ請求すればいいの?

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出産育児一時金とは、子どもを出産したときに加入している公的医療保険制度から受け取ることができる一時金のことです。

出産育児一時金は、出産育児にかかる費用を助けるための制度、受け取り方法や手続き方法をよく理解して、受け取れるようにしておくとスムーズです。

令和5年4月から50万円が支給されるようになったのですが、どのようにすればもらえるのか?いつまでに請求が必要なのか?など疑問も多いので下記にまとめてみました。

出産育児一時金支給対象者

以下のいずれかに該当する方が支給対象となります。

  • 健康保険の被保険者(学生保険を含む)
  • 国民健康保険の被保険者
  • 船員保険の被保険者
  • 労災保険の被保険者
  • 共済組合の被保険者

健康保険や国民健康保険の被保険者等上記保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金対象者となります。

出産育児一時金の支給額

令和5年4月1日から健康保険法施行令の改正により、出産育児一時金の支給額が引き上げられました。

出産日

産科医療補償制度

(加入分娩機関)

産科医療補償制度
(未加入分娩機関)

2023年3月31日まで 420,000円 408,000円
2023年4月1日から 500,000円 488,000円
  • 第一子:48.8万円
  • 第二子以降:48.8万円×(子の数−1)

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。双児の場合は2人分もらえます。

ただし、在胎週数22週未満の出産や、産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円となります。

出産した日を基準とし、2023年3月31日以前に出産された場合は、改正前の支給額となります。

産科医療補償制度とは・・・
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。

 

出産育児一時金の支給方法と申請方法

出産育児一時金を受け取る方法は3つります。

・直接支払制度
・直接申請
・受取代理制度

上記の3種類ですが、いずれも医療機関で説明をしてもらえます。希望の受け取り方法を選んで申し込みをすると良いでしょう。

直接支払制度

医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、協会けんぽから直接医療機関等へ支払われます。

直接申請

被保険者本人が、保険者に直接出産育児一時金の請求を行うのが直接申請です。3つの提出物が必要です。

・出産育児一時金請求書の提出→ 保険者から交付される
・出産育児一時金支給認定証の提出→ 出産した医療機関から交付される
・医療費の領収書の提出→ 出産費用を支払った際に発行される

直接申請を行う場合、出産後、保険者に請求書等を提出することで、出産育児一時金を受け取ることができるようになっています。

受取代理制度

受取代理制度は、被保険者本人が家族や知り合いなどに依頼し、保険者に代わって出産育児一時金の請求を行う方法です。これには以下の手続きが必要となります。

・受取代理契約の締結→ 委任状の提出
・出産育児一時金請求書の提出→ 保険者から交付される
・出産育児一時金支給認定証の提出→ 出産した医療機関から交付される
・医療費の領収書の提出→ 出産費用を支払った際に発行される

受取代理制度は出産後、受取代理契約が必要となり、保険者に請求書等を提出することで、出産育児一時金を受け取ることができるようになっています。

申請したその後の流れは?

申請したらいつ頃にもらえるかも気になりますよね。申請方法によって受け取れる日にちは変わりますが、概ね下記のような流れになっています。

直接支払制度

直接支払制度を利用した場合、医療機関から出産費用の請求書が届きます。
請求書に記載された金額を、指定された期日までに支払うと、医療機関から出産育児一時金の一部が振り込まれます。

直接申請

直接申請の場合、保険者から支給決定通知書が届きます。支給決定通知書には、入金予定日が記載されています。

受取代理制度

受取代理制度を利用した場合、受取代理者に対して支給決定通知書が届きます。支給決定通知書には、受取代理者への入金予定日が記載されています。


一般的に、申請から入金まで、1~2ヶ月程度の期間がかかります。

ただし、提出した書類に不備があった場合や、保険者の審査に時間がかかった場合には、入金までにさらに時間がかかる場合があります。

入金予定日が過ぎても入金がない場合は、保険者に問い合わせてみましょう。

出産育児一時金をもらうための注意点

出産育児一時金は、出産した月の翌月末までに申請する必要があります。

また、出産前に退職して国民健康保険に加入していた場合、退職日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合に限り、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金は、子どもの誕生を祝うとともに、出産に伴う経済的負担を軽減するために設けられた制度です。

支給申請日は出産月の翌月までとなっているため「もらい忘れた!」ということのないように申請期限に注意して申し込みを行ってくださいね!